万が一の時のために押さえておきたい水漏れによる損害を火災保険で補償するための4つの条件 -なごや水道職人 -名古屋の水道修理、お風呂、トイレ、台所の排水管のつまり修理

名古屋 地元密着、実績10万件
0120-492-315 水道修理の24時間受付 お見積もり無料

水のコラム

万が一の時のために押さえておきたい水漏れによる損害を火災保険で補償するための4つの条件

2019年04月26日 水漏れトラブル

突然、トイレのタンクが壊れた場合や、寒い季節に水道管が凍結して破裂した場合、水漏れが発生しかねません。水漏れが起きると、時には自分の部屋だけでなく、階下にも影響を与えることがあり、賠償金が必要になるケースもあります。

しかし、実は水漏れ事故は火災保険で対応できます。もしもの時のために、今回は、水漏れ事故の火災保険による補償について解説します。

水漏れ事故を火災保険で補償するための4つの条件

水漏れ事故の全てが、どんな火災保険でも100%保証できるというわけではありません。そこでまずは、水漏れ事故の際、火災保険で補償するための条件について確認していきましょう。

1. 保証される設備は7つ
火災保険が適用されるための条件として、どういった設備からの水漏れ事故なのか、という条件があります。

火災保険が適用される設備は、水道管、排水管、雨どい、給湯ボイラー、浄化槽、トイレ水洗設備、ガス湯沸かし設備の7つになります。

これ以外の設備からの水漏れに関しては保障されない場合が多いので気をつけましょう。

・災害が関わっていないこと
火災保険は、地震や水害による浸水や雨漏りなどは補償の対象としていません。そのため、これらの災害に関わる事故に関しては補償されないので注意しましょう。

・「事故」であること
火災保険で補償されるのは、あくまでそれが事故による水漏れだった場合だけです。事故とは、誰も予想できず、止まられず、突発的であるということです。

例えば寒い時期の凍結による水道管の破裂などは、それが起こることを予測することはできませんし、防ぐことも困難です。そしてもちろん、突発的に発生します。そのため、このようなケースでは火災保険で補償できることが多いです。

他にも、マンションなどの上層階で水漏れ事故を起こしてしまったため、下の階の部屋に水が漏れてしまい、下の階の住人に被害が及んでしまった、などという場合にも適用できる場合があります。

・正確には水「濡れ」の補償であること
これだけの条件を挙げてきましたが、じゃあこの条件を満たしていれば補償が受けられて、水漏れの修繕費がもらえるのかというと、それは間違いです。

なぜなら、火災保険ではあくまで「水濡れ」の補償しかしておらず、水漏れに関しては補償の範囲外だからです。そのため、水漏れが発生したために、水に濡れて機械が壊れたり、壁や畳などが水浸しになったり、といった場合に、その機械や壁、畳などの修繕しか補償はされないということです。

水漏れが発生した設備の修繕費用に関しては火災保険では基本的に保障されないので、勘違いしないようにしましょう。

火災保険で保証できないケース

逆に、火災保険では保障できないケースもあります。

それは、水漏れが事故ではなかった場合、つまり過失があった場合です。うっかり水道管の上に何か重たいものを置いてしまった結果水道管が破損しただとか、トイレのつまり解消のためにうっかり熱湯を注いでしまい便器が破損したなどという場合には、自己責任ですので火災保険では補償してもらえません。

この場合の補償をどうしても受けたい場合には個人賠償責任保険に加入しているかどうかを確認しましょう。個人賠償責任保険であれば、過失があったとしても補償の対象とされる場合があります。

加入している火災保険で確認しておくべきこと

このような補償範囲を持つ火災保険ですが、あらかじめ確認しておくべき必要があることもあります。

・保険対象は建物か家財か
火災保険には、建物の被害を補償の対象としているもの、家財の被害を補償の対象としているもの、あるいはその両方を補償の対象としているものがあります。

そのため、例えばパソコンが水漏れ事故によって水没してしまったとしても、建物の被害だけを補償の対象としている火災保険だけに加入していた場合には、そのパソコンに対して補償を受けることはできません。

もちろん、畳が水漏れによって浸水してダメになってしまったとしても、家財だけが補償の対象となっている火災保険にだけ加入していた場合、畳の買い替えなどに対して補償は一切受けられないので注意が必要です。

・そもそも水濡れが補償の対象になっているか
火災保険に加入していても、保険によっては建物の被害か家財の被害かという以前に水濡れによる被害を補償の対象としていない場合ももちろんあります。

この場合には、水漏れ事故にあっても一切補償を受けることはできないので注意しましょう。

水漏れトラブルに対応するために火災保険の条件を確認しておこう

水漏れトラブルで発生する補償金は、その被害の範囲や被害を受けた箇所によって変わってきますが、自己負担となると大きな出費になってしまいます。
そのため、無駄な出費を作らないためにも、自分が加入している火災保険の内容をもう一度確認して、万が一に備えておきましょう。

名古屋のトイレのつまり・水漏れは、水道修理の専門店「なごや水道職人(名古屋水道職人)」

公式LINEアカウント始めました!お友だち募集中
お電話一本ですぐに駆けつけます!

なごや水道職人(名古屋水道職人) 0120-492-315

なごや水道職人(名古屋水道職人) 0120-492-315